請願・陳情ガイド
東京都議会は、条例や予算、契約などの議案を審議し、その可否を決定するなどの活動を行っています。こうした活動の中に、都民の方々の要望や意見を都政に反映させるための、請願・陳情制度があります。
都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
都議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。陳情の書式、手続きなどについては、以下の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。
第1 請願書・陳情書の提出方法
※陳情書については、以下の説明文中の「請願」を「陳情」と読み替えてください。
1 書式
(1)請願書次の事項を邦文で記載した請願書を議長あてに1部提出してください。別記の様式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。
- ア 件名(40字以内)
- イ 願意(請願の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの)
- ウ 理由(願意の根拠及び理由を1500字以内に記載したもの)
- エ 提出年月日
- オ 請願者の氏名・住所・電話番号(法人などにあっては、その所在地及び名称)
- カ 請願者(法人・団体などにあっては、その代表者)の署名
- 署名は、自署(自己の氏名を本人が書き記したもの)が原則で押印の必要はありません。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名(氏名を他人が代わって書いたり、ゴム印や印刷などで記載したもの)でも結構ですが、押印が必要になります。
- キ 表紙に請願を紹介する議員の署名(陳情の場合は不要)
多数で請願をするときは、署名簿を以下のように、請願書に添えて提出してください。
- ア 件名及び願意
- 署名者(代表者以外の請願者)が、請願の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに請願の件名・願意などを記載する。
- イ 署名者
- 住所及び氏名を自署することを原則とする。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名でもよいが、押印を必要とする。(記名であって押印を欠くものは無効となる。)
2 受付
- 受付時間
- 東京都の休日(土・日曜、休日及び年末年始)を除く午前9時から午後5時まで
- 受付窓口
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 電話:03(5320)7132
- 東京都議会議会局議事部議案法制課(都議会議事堂4階中央)
- 郵送による受付
- 請願は上記窓口で受け付けていますが、持参が困難な場合には郵送でも受け付けています。ただし、この場合は、事前に受付窓口に問い合わせるなどして、記載事項に不備がないようにしてください。
3 提出に当たっての留意点
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、都の職員に懲戒などの個別の処分を求めるものなど、請願になじまないものはご遠慮ください。
第2 審議・決定の流れ
1 文書表の作成
提出された請願書に基づき、以下の要領で請願文書表を作成します。
- ア 願意は、所管する委員会ごとに整理して記載する。
- イ 理由が長大にわたるときは、その要旨を簡潔にまとめて記載する。
- ウ 請願書に東京都議会情報公開条例(平成11年東京都条例第4号)第7条に該当する非開示情報である個人情報などが記載されているときは、当該条例の趣旨を踏まえ、秘密保持のための適切な措置を講じる。
- エ 願意及び紹介議員が同一の請願書は、原則として、1件の請願として文書表を作成する。
- オ 使用する用字、用語は、東京都公文規程(昭和42年制定)の定めるところによる。
2 委員会への付託
- 請願は、議員全員に文書表を配布し、所管の委員会に付託します。
- 議会の会期最終日の前日の正午までに受理したものは、当該議会において委員会に付託します。
その後受理したものは、次の議会において委員会に付託します。ただし、次の陳情は、委員会では審査せずに関係議員に写し(又はその要約したもの)を送付し、閲覧に供します。
- ア 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
- イ 個人の秘密を暴露するもの
- ウ 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- エ 都の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの
- オ 東京都の事務に関係しない事項を願意とするもの
- カ 採択、不採択などの議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
- キ はがき、メモ用紙などで提出されたもので、趣旨、理由などが明確に記載されていないもの
- ク 前各号のほか、委員会付託になじまないと議長が認めたもの
3 訂正・取下げ
請願の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に記載して、申請してください。
4 審査
- 委員会は、原則として、請願の付託を受けた議会の次の議会(定例会)までにこれを審査します。なお、付託の議会が臨時会の場合は、次々回の議会(定例会)までに審査します。
- 審査は原則として、文書表で行います。
- 委員会は、原則として公開で行われ、その記録や文書表も公開されます。
5 結果の通知
議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者(複数で請願された場合は代表者)に通知します。なお、委員会などの審査で結論の出なかったものについては、請願者に通知しませんが、都議会議員の任期切れにより、審議未了廃案となった場合には、お知らせします。
委員会審査日・審査結果についてのお問い合わせは
議事部議事課
直通03(5320)7141
請願・陳情ガイドの発行
東京都議会議会局議事部議案法制課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
電話:直通03(5320)7132
都庁代表03(5321)1111
内線56-211
※署名追加、紹介議員追加、取下げなど変更の申請は、委員会審査日の10日前(土・日・休日を除く)までには提出願います。