定例会・臨時会

 都議会には、年4回(2月、6月、9月及び12月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは知事の権限です。

 臨時会については、議長または議員定数の4分の1以上の議員から、知事に臨時会の招集を請求することができ、請求があったときは、知事は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。

 定例会や臨時会では、初めに会期が定められ、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。