平成17年7月29日の各派代表者会において、都議会議員の寄附行為にかかる申合せが行われました。その内容は、次のとおりです。
議員等は、公職選挙法により、選挙区内における寄附行為等が禁止されている。
ところが、このことに関し、先般他県において県議会議員等が、地区運動会に際して参加費という名目で数千円を寄附したとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという事例があった。
このような事件が起こることがないように、議員自らの自覚と責任において襟を正していくとともに、改めて法令遵守を確認し、都民の信頼を得ることに引き続き努めるものである。
問い合わせ先
議会局議案法制課
電話03-5320-7135
Fax03-5388-1777